(特例)有限会社から株式会社への変更〜〜〜変更の意味、どう変更するか
去年(平成18年)の法改正で、有限会社も株式会社の一員になりました。
法改正以後は新規の有限会社を作ることは出来ず、既存の有限会社も法律上は株式会社となっています。有限会社をお持ちの方は、法務局に行って登記簿謄本を取ってみると、「出資口数」が「株式総数」となっているはずです。
ただ、法改正で既存の有限会社を全て株式会社と名乗るようにするとかなり不都合が生じるので、特例で既存の有限会社については今まで通り有限会社と名乗れるようになっています。つまり、今の有限会社は、名称は有限会社だけど中身は株式会社ということになります。特例で有限会社と名乗れるので、既存の有限会社は現行法では特例有限会社といいます。
従来も有限会社を株式会社に変更するケースはありましたが、法改正を機会に株式会社へ変更するケースが増えました。以下では、特例有限会社から株式会社への変更を紹介します。
特例有限会社から株式会社への変更というのは、手続としては、
@特例有限会社を解散する
A株式会社を設立する
に分かれます。新規で株式会社を設立する場合と異なり、有限会社の土台があるので、定款認証や払込等は不要です。
変更を行う前に、まずはどんな株式会社にするか考えましょう。
法改正で株式会社の組織は比較的自由になりました。パターンとしては、
・公開会社か株式譲渡制限会社か
・取締役会を設置するか
公開会社とは、株式の取得が自由に出来る会社、株式譲渡制限会社とは、株式を譲り受ける時に会社の承認が必要となる会社です。
特例有限会社には、最初から譲渡制限がついています(登記簿謄本参照)。譲渡制限は、会社の所有者たる株主に会社にとって好ましくない者を入れないようにする目的があります。規模の小さな特例有限会社は身内で運営してる場合が多く、この目的に合致します。なので、特例有限会社には役所の新設で最初から譲渡制限が付いているわけです。
一方、公開会社のメリットは広く資本を集められることです。反対に、見知らぬ部外者や会社にとって敵対する人まで株主になる可能性があります。最近の敵対的買収のニュースを観ても分かるように、敵対者が株主になってから対策を講じるよりも事前にそのような人が株主にならないようにしておく方が楽です。なので、広く資本を集めたい等の目的がないのなら、とりあえずは譲渡制限会社にしておいた方が良いと言えます。
取締役会とは、その名の通り、取締役が集まって作る意思決定機関です。主に重要な業務執行について決定します。
去年の法改正で、譲渡制限会社については、この取締役会を設置しなくても良くなりました。取締役会を設置しない会社は、同時に監査役・会計参与等も置く必要がありません。これにより、従来よりも少人数で会社を運営していくことが可能になりました。
なので、一番簡単な組織設計をすると、株主総会と取締役だけの譲渡制限会社となります。
このように、現行法では、株式会社と一口に言っても、色んなパターンの組織が考えられます。自分の会社がどのパターンが良いか考えてから、変更手続を始めましょう。もちろん、後で変更することも可能ですが、手間もお金もかかります。
もし、どのパターンが良いか迷った場合、専門家に相談するのも良い手です。
以下では、主に中小規模の会社について説明していきます。
(特例)有限会社から株式会社への変更〜〜〜実際に変更する手順@
どんな会社にするか決定したら、次は変更手続きです。
変更登記申請をするまでには、次のような手続をする必要があります。
@株主総会の招集を通知する
A株主総会で定款変更について決定する(総議決権の4分の3以上の賛成)
各項目について補足説明していきます。
@の株主総会の招集の通知は、一週間前までにする必要があります。
但し、株主全員の了解があれば省略できます。
Aで決定する内容は、まずは商号変更です。『有限会社 広島』から『株式会社 広島』と変更しても良いですし、良い機会だから思い切って全く違った社名にしてしまうのも可能です。その際、似たような商号がないか事前に調べておいた方が後々良いでしょう。商法改正で類似称号の使用が可能になりましたが、やはりこれから仕事で長く使用していく商号なので、他者と被るのは避けたい所です。商法上は類似称号を使用できても、商標権等の問題があるので注意が必要です。
次に、商号以外に変更したい箇所も変更します。定款変更は何箇所変更しても1回の株主総会で変更できるので、この際、変更しておきましょう。例を挙げると、株式の譲渡を制限するか、新株発行について、取締役について、取締役会について、重要事項はどの機関が決定するか…等です。
どう変更するかは自由です。従来の定款をベースに新しい定款を作成して下さい。但し、会社の形態によって採用できないものもあるので、前もって決めておいた会社の形態を把握しながら定款も変更して下さい。
どう変更するかは自由と書きましたが、あんまりイレギュラーな定款にしてしまうと、後日、ある決定をしようとした場合に「自分の会社はどんな手順で決定するんだっけ?」となりかねません。
例えば、新株発行(増資)は株主総会が決定するのが原則です。これを定款で「取締役会に詳細の決定を委任することも可能」とも出来ます。あるいは、最初から定款で「(一定の場合には)取締役会が決定する」とも出来ます。詳しくは会社法の新株発行の条文を参考にしてもらえば分かります。ただ、安易に委任しておくと、いざ新株発行を決定する段になって、どの機関が決定して、どの議事録を作成すべきかややこしくなってしまいます。当然、マニュアル本にはこういったイレギュラーなパターンはなかなか載っていないので、苦労する羽目になります。当事務所には、このような場合でどのような手順にすればいいか分からない、といったお客様が依頼されてくるケースも少なくありません。定款はあくまで後々を考えながら作成して下さい。
株主総会が無事に終了したら、株主総会議事録を作成します。
一例として↓のような感じです。

連絡先はこちら
当事務所への質問・相談
当事務所への依頼についてのお問い合わせ
Copyright (C) 2005 Hayashi , All rights reserved.